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役員運転手は36協定にあてはまる?注意すべき長時間労働の落とし穴

 

労働基準法で定められている時間外労働についての協定が「36協定」です。

役員運転手のように長時間労働や休日出勤がつきものの業種でも、36協定の対象になるのでしょうか?

 

残業や休日出勤などの時間外手当がかなり多いという方もいるのではないでしょうか?

あまりにも時間外労働が多いと、自分の会社が労働基準法に反しているのではないかと不安になる人もいるでしょう。

 

もしも36協定の対象になった場合、何時間まで残業できるのか?

対象にならない場合は、どういった対応になっているのか?

これらは給料に直結する大切な問題です。

 

正しい知識を身につけて、安心して業務を行えるようにしましょう。

 

1、36協定とは

 

 

労働基準法では1日に8時間、1週間で40時間(法定労働時間)以上働かせてはならないと定めています。

そのため「時間外労働」つまり「残業」をするためには、36協定を締結する必要があります。

 

締結するためには以下の2点を行わなければなりません。

 

・労働基準法第36条に基づく36協定の締結

・所轄労働基準監督署長への届出

 

では次に36協定の具体的な内容について確認してみましょう。

 

1-1.  36協定の具体的内容

 

以前は労働者が、無制限に時間外労働できる状態になっていました。

その労働を防止するために法改正がされ、2019年4月から大企業で、2020年4月からは中小企業で時間外労働の上限時間が「月45時間・年360時間」と定められました。

 

ただし36協定内でも長時間労働は健康面での不安が伴います。

過労死の問題もあり、協定を締結している場合は企業側が「労働者に対する安全配慮義務」を負っています。

 

1-2.  時間外労働の上限

 

36協定では1ヶ月で45時間、1年で360時間という時間外労働の上限が定められているとお話ししました。

しかし特別な理由がある場合、これを超えて残業できることになっています。

 

特別な理由とは、決算月で多忙になる、セール期間で忙しいといったはっきりとした理由がある時のみです。

 

ただしこの理由がある場合でも、以下の時間を超えてはいけません。

・1年720時間

・2~6ヶ月平均80時間以内(休日労働含む)

・1ヶ月100時間未満(休日労働含む)

 

また1ヶ月に45時間を超えて就業できるのは、1年に6ヶ月までと決められています。

万が一限度時間(月45時間・年間360時間)を超える場合でも、その限度時間に近づける努力をしなければなりません。

 

2、役員運転手には36協定が適用される?

 

 

では役員運転手に36協定は適用されるのでしょうか?

 

時間外労働の時間が月間45時間と決められている36協定では、役員運転手の長時間労働はカバーできないのではないか?と思いますね。

 

正解は「適用される」です。

 

ただどうしても待機時間が長く、その分時間外労働が増えてしまうこともあります。

それを解消するために、企業の中には36協定のために休憩時間を延ばし、就業時間と調整する会社もあるかもしれません。

 

 

しかし役員運転手という特殊な業務は、場合によっては36協定の適用外となる場合があります。

 

2-1.  36協定の適用外となる場合

 

役員運転手は実際に運転する時間はそれほど多くなく、待機時間の方が長くなる場合があります。

 

待機時間は就業時間にあたるのか?という問題がありますが、何かあったときにはすぐに出発できる状態にあるというのは、休憩時間とは違い自由に出歩いたりはできません。

そのため「労働時間」であると考えられます。

 

すると労働時間がかなり長くなることが予想されます。

その場合に認められている特例制度が、「断続的労働の適用除外制度」です。

 

この制度は「実作業が間欠的」で「待機時間が長い」ことが基準となっており、他にも住み込みの管理人や守衛といった職種の人にも適用されています。

 

具体的には待機時間の方が実作業より長いこと、実作業時間の合計が8時間をオーバーしないことをクリアしている場合に適用されます。

 

こちらも36協定同様に、労働基準監督署へ届け出る必要があり、許可が出なければ適用されません。

 

2-2.  断続的労働の適用除外制度の注意点

 

しかし「断続的労働の適用除外制度」には、問題点もあります。

 

この制度では「法定労働時間」という概念がなくなる点です。

そのため給与には、あらかじめ残業や休日出勤分を含んだ基本給(深夜勤務分のみ手当有り)を設定するようになります。

結果、休日出勤手当や残業手当は支給されません。

 

実作業時間が8時間を超えなければ何時間でも続けて勤務できることになり、想定していた残業時間を大幅に超えてしまう可能性が出てきます。

しかし残業代は出ませんので、月給が上がることはありません。

 

中には、これだけ働いたのに収入が低い、不当労働ではないか?と感じる人もいるかもしれません。

 

もしもこれから転職を考えている人がいるようであれば、契約書の内容をよく読んで、分からないようであればしっかり確認するにしましょう。

 

3、役員運転手の現状

 

 

繰り返しお話ししているように、現状役員運転手は拘束時間が長くなりがちです。

 

それは役員の都合にあわせて就業するためです。

 

朝、役員の出勤が始業時間に間に合うように自宅まで迎えに行く、就業後定時で役員が帰ったとしても自宅にお送りしてから帰社して社用車の返却・日報の記載などをすれば、それだけで数時間の残業になります。

 

残業代が役員運転手にとって大きな収入源となっており、残業代がなくなると収入が激減するのが現実です。

それは役員運転手の平均給与からも分かります。

 

3-1.  役員運転手の年収

 

厚生労働省の賃金構造基本統計調査を見ると、2019年役員運転手の月収は約230,000円。

残業や休日出勤などの超過労働給与額が約35,000円、賞与が402,000円となっています。

 

年収は約360万円となりますが、そのうち10%以上が超過労働給与です。

いっさい残業をしなくなった場合を考えると、大きな収入減となることがよく分かりますね。

 

それなら、残業時間や収入を気にするよりも堅実に基本給を上げる努力をした方が、安心して業務を行えるのではないでしょうか。

 

4、「セントラルサービス」で仕事

 

通常の収入アップを目指すのであれば、「セントラルサービス」がおすすめです。

「セントラルサービス」は東京都内3箇所に営業所を置く、役員運転手の派遣・請負会社です。

 

おすすめする理由は3つあります。

 

・役員運転手のスキルが身につく。

・26万~50万の給与をお約束。

・給与の上限なし。

 

基本給をあげて給与の不安をなくしたい方にぴったりな会社といえます。

 

4-1.  努力次第で満足できる給与体系

 

「セントラルサービス」では、役員運転手にふさわしい服装や髪型・運転技術を研修で学ぶことができます。

さらに幹部ドライバーによる実地研修では、運行ルートの組み立て方や地理研究を身につけていただきます。

 

これらの研修をしっかり行うことで、確実にスキルが身につくはずです。

給与は月給制で26万~50万円をお約束し、さらにスキルを役立て現場で実績を残した場合は給与面にも反映します。

 

給与の上限は設けていないため、やる気次第でさらなる給料アップも期待できます。

努力が認められる会社なので、モチベーションの維持もできるはずです。

 

興味のある方は、お気軽に「セントラルサービス」へお問い合わせください。

 

5、まとめ

 

役員運転手にも36協定は適用されます。

しかし場合によっては、「断続的労働の適用除外制度」を利用することもあります。

 

転職をお考えの方や現状の給与体系に疑問があるという方は、しっかりと就業規則を確認し法律を守った業務を行いましょう。