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働き方改革で役員運転手はどうなる⁉法改正で起きる問題点と解決策

 

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され、大企業だけでなく中小企業でも、「少子高齢化」や「働き方の多様化」に対応し、個々の働き方を見直す必要が出ております。

 

長時間労働や、休日出勤などが日常的にある役員運転手においても同様です。

 

では今後、役員運転手の仕事は働き方改革によって、どのように変えていくべきでしょうか?

時間外労働や有給休暇の取得など施行された内容をもとに、考えてみましょう。

 

役員運転手として現状の働き方に疑問のある方や、役員運転手の働き方を変えていきたいと考えている人事担当の方は参考にしてみてください。

 

1、働き方改革とは

そもそも働き方改革とは、いったいどういった改革なのか詳しくご存じですか?

働き方改革について厚生労働省では以下のように説明しています。

 

❝「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。❞

引用:厚生労働省|働き方改革特設サイト 支援のご案内

 

日本が抱える大きな問題である「少子高齢化」。

これによって、労働力となる人口は今後加速度的に減少していくと言われています。

 

この問題を解決するためには、以下のような方法が考えられます。

・労働力を増やす

・生産性をあげる

・出生率をあげる …など

 

これらを改善するためのひとつの手段が「働き方改革」です。

 

働き方改革では特に「長時間労働時間の是正」「非正規労働者の処遇改善」「柔軟な働き方ができる環境整備」が重視されています。

 

1-1.  働き方改革関連法案

 

働き方改革を推進していくために、2019年から順次働き方改革関連法が施行されています。

 

そこで定められているのが以下の3点です。

 

・年次有給休暇の取得

・時間外労働の上限規制

・正社員/非正規社員の格差是正

 

では具体的に役員運転手はどのように働き方改革を取り入れていけばいいでしょうか?

 

2、働き方改革による役員運転手業務の変更点

 

 

ご存じのとおり役員運転手の業務は、担当する役員のスケジュールによって決定します。

そのため朝が早いこともあれば夜遅くなることもあり、接待ゴルフがあれば休日出勤もしなければなりません。

 

待機時間が長いとはいえ長時間労働が当たり前の世界で、どういった改善が必要でしょうか?

 

2-1.  有給休暇の取得

 

有給休暇は一定期間働いた社員が誰でも取得できるものです。

しかし仕事や職場の雰囲気でなかなか取りづらい場合もあります。

 

役員運転手も役員のスケジュールに合わせて業務を行う関係上、どうしても自由に有給休暇の取得ができないことも多いのではないでしょうか?

 

しかし2019年4月の労働基準法の改正で、使用者は年10日以上の有給休暇を付与されている社員に対し、そのうちの5日間は取得させることを義務つけられました。

 

そのためどんなに日々運転業務があっても、日程を調整するなどして、どこかで有給休暇を取得させなければなりません。

 

2-2.  時間外労働の上限を守る

 

同じく2019年4月(中小企業に関しては2020年4月)から導入されたのが、「時間外労働の上限規制」です。

 

この規制では1ヶ月で45時間、年間360時間の時間外労働の上限を定めました。

これは36協定により書面で労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

ただし決算で多忙になるなど特別な理由がある場合は、この時間を単月100時間未満(休日出勤含)、複数月平均80時間(休日出勤含)、年間720時間まで伸ばすことが可能です。

しかしこれができるのは年間6か月間のみです。

 

2-2-1. 断続的労働の適用除外制度

 

しかしこの残業時間の上限を守るのは、役員運転手のような待機時間が長く実際に業務を行っている時間が比較的短い業種では、かなり難しいと言わざるを得ません。

 

そこで「断続的労働の適用除外制度」という特例制度が設けられました。

 

この制度には細かい規定があり、これらを満たしさらに労働基準監督署で許可を得られた場合のみ、適用されます。

 

→詳しくはこちらで解説しています

「役員運転手は36協定にあてはまる?注意すべき長時間労働の落とし穴」

 

3、働き方改革で変わる役員運転手の働き方

 

しかしこのように時間外労働を減らし、有給休暇を取得していては仕事が回らなくなってしまう懸念もあります。

 

そこでこれらを守っていくために、今後は働き方を変えていかなければなりません。

ここからは実際の役員運転手の働き方について、いくつかの改善方法をご紹介します。

 

3-1.  定年後でも継続雇用

 

現在の定年制度では65歳まで働くのが一般的です。

しかし役員運転手の場合、平均年齢自体が高く65歳の定年を守ろうとするとそう長く働けないというのが現状です。

 

しかし定年を過ぎていても信頼が厚く優秀な社員はそのまま雇用しておきたいと考える会社もあるでしょう。

そこで元気なうちは継続雇用をし、社会に貢献してもらおうというのが継続雇用の狙いです。

 

役員も慣れた人材の方が安心して運転を任せられるうえに、人出不足を補う点でもメリットとなります。

 

3-2.  二人体制

 

すでに始まっている働き方改革により、どうしても残業時間が長くなってしまう場合、役員運転手の二人体制を採用する企業も出てきています。

 

一人ひとりの負担を減らし、残業や休日出勤の負担を減らすための取り組みです。

 

すでに複数名の役員運転手を採用している場合でもあと1~2人の人員を増やすことで、それぞれの負担を分散させることもできます。

 

3-3.  スポットで派遣の役員運転手を雇用

 

もう一つの方法は、役員運転手専門の派遣会社にスポットで役員運転手を依頼する方法です。

 

役員運転手が有給休暇を取得する日や、休日出勤に当たる日、残業時間が長くなる日など、短時間~1日だけスポットで役員運転手の派遣を依頼するものです。

これなら役員の仕事にも影響なく、役員運転手も安心して休みを取得できます。

 

ただし派遣会社によってはスポット契約を受けていないこともあるので、注意が必要です。

 

4、働き方改革の問題点

 

 

しかしこれらの改善を行う場合、いくつか問題点があります。

 

【人件費がかさむ】

残業時間などを増員で賄うとどうしても人件費がかかってしまいます。

 

【モチベーションが下がる】

役員運転手は残業代で大きな収入を得ている人も少なくありません。

その賃金がすっかりなくなってしまうことで、モチベーションの低下が懸念されます。

 

まずはこれらの問題点をしっかり把握し、どの程度変化があるのか数字に表し可視化することが必要です。

社内の売り上げに対し、問題なく実行できる改善策を探すことが一番の課題です。

 

5、まとめ

 

役員運転手の働き方改革では、有給休暇の取得や長時間労働の制限等を個別に対応していかなければなりません。

人件費のアップや社員のモチベーションの維持などさまざまな問題もあり簡単には進まないでしょう。

 

しかし社員が安心して働ける職場を作るためにも、さまざまな解決策を模索していく必要があります。

 

役員運転手の派遣会社である「セントラルサービス」では、月極定期契約だけでなく短時間のスポット派遣も承っております。

 

働き方改革で役員運転手の雇用問題でお悩みの方は、ぜひ一度「セントラルサービス」までお問い合わせください。